
被害者・関係者の生の声を扱うブログ(みりんたらさん)より、嬉しいお知らせです。
野良猫の虐待、殺害被害は器物破損・・・と、過去の例では物扱い・・・
動物を虐待しても人間は犯罪者にならない我が国ですが、
昨年より皆さんが集めてくださった、心ある「 署名 」の数々が
横浜地方検察庁及び捜査関係者の「心」を動かしました。

(以下続きを読むで、みりんたらさんブログより転載です)
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★有難うございました。良かったら、ひとつ宜しくです★
公判日決定~猫虐待事件の初公判期日が決定しました。
日時:2月15日(水) 午後1時30分~
場所:横浜地方裁判所川崎支部
川崎支部で一番広い部屋を使う予定らしいですが、注目度が高い事件なので、おそらく抽選になるということでした。
優先枠がないので関係者であっても入れないという事態になりそうですが、長い行列ができればメディアも注目すると思いますし。。。複雑な気持ちですが、署名にご協力くださったみなさんにはぜひ傍聴していただきたいので、遠慮なくお集まりください。
ともかく、ようやくここまで来たという感じです。
裁判期間中も署名活動は継続しますので、引き続きみなさんのご協力をよろしくお願いいたします。「事件関係者 みりんたらさんより」 気持ちを捜査関係者へ伝える事が大事です。自筆で「心ある署名」を下記住所へ送りましょう。まだまだ署名は送れます。ぜひ!宜しくお願い致しますよ、皆様!!
送付先:〒210-0012 横浜地方検察庁 川崎支部神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11
*封筒の上書きに、「川崎・猫虐待事件署名」と必ずお書きください。
◆詐欺罪での捜査はじまる(みりんたらさんのブログより転載です)
廣瀬勝海はすでに動物愛護法違反の罪で逮捕、起訴されていますが、今後さらに、詐欺罪での捜査もおこなわれる見込みとなりました。 過去の例をみると、このような動物虐待事件では、どれほどがんばっても動物愛護法違反の罪で裁かれるのが関の山でした。 みなさんにご協力いただいている署名が捜査当局の心を動かした結果、被害届が受理され、詐欺罪捜査への道が開かれることになりました。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と、動物愛護法違反の罪とは比べ物にならないほどの重罪です。しかし、おもにノラ猫に財産的価値がないという理由で、今までは猫詐欺を働いても詐欺罪として刑事裁判で裁かれることがありませんでした。
(過去の同様の事件では、詐欺罪の被害届が出されたり、告訴されたりしても、実際にはほとんど捜査されることがなかったようです。)
廣瀬が詐欺罪で有罪となれば、今後の同種事件の大きな抑止力となります。
そのためにも、引き続きより多くの人の声を検察、裁判官に届けていく必要があります。
廣瀬勝海が起訴されたことに伴い、署名活動は少なくとも2月いっぱいは継続します。
署名がある程度集まったら、横浜地検川崎支部まで送ってください。
送付先:〒210-0012 横浜地方検察庁 川崎支部神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11
*封筒の上書きに、「川崎・猫虐待事件署名」と必ずお書きください。
引き続き、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。
★有難うございました。良かったら、ひとつ宜しくです★


